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あしあと

    日野町暴力団排除条例が施行されました

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     日野町では、安全・安心な社会の実現のため、平成23年9月29日に「日野町暴力団排除条例」を施行しました。

    日野町暴力団排除条例

    条例制定の背景

     近年、暴力団員等による拳銃を使用した凶悪な事件や、政治活動や社会活動を仮装するなど社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動が後をたたず、私たちの身近な場所で発生しています。

     このような情勢を背景に、日野町では社会から暴力団を排除する意思を明確にするため、日野町暴力団排除条例を施行して、滋賀県暴力団排除条例と相互に補完し合い、住民、事業者などと一体となって安心安全なまちづくりの実現を目指します。

     

    条例制定の目的

     この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。

     

    条例の基本理念

    • 暴力団を利用しない
    • 暴力団に協力しない
    • 暴力団と交際しない

     これらを基本理念に、町、町民、事業者、暴力団排除を自主的に取り組む団体等で相互に連携、協力して暴力団排除を推進します。

     また、日野町では、町の事務・事業からの暴力団排除を進めるため、暴力団等に関する情報の共有など、東近江警察署と相互の連携を図ることについて合意書を交わしています。

    ■暴力団に関する通報及び相談窓口

     

    滋賀県警察本部(暴力団追放ホットライン) 077-527-2140

     

    公益財団法人 滋賀県暴力団追放推進センター 077-525-8930

    関連リンク

    滋賀県暴力団排除条例のリーフレット

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    お問い合わせ

    日野町役場交通環境政策課環境政策担当

    電話: 0748-52-6578

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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