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あしあと

    旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

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    旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

      昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術等を受けられた方に対して、一時金を支給する法律が施行されました。
      対象者の方には、請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(320万円)が支給されます。

      支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくは下記の窓口へお問合わせください。

     【旧優生保護法一時金受付・相談窓口】

     滋賀県 健康医療福祉部 健康寿命推進課内

     電話 077-528-3653 FAX 077-528-4857 E-mail:[email protected]

       滋賀県ホームページへリンク 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

    お問い合わせ

    日野町役場福祉保健課保健担当

    電話: 0748-52-6574

    ファックス: 0748-52-6503

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