国民健康保険入院時食事・生活療養費について
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住民税非課税世帯等に該当する方が医療機関等に入院され、退院されるまでに減額認定の確認を受けずに食事代を支払われた場合は、後日、住民課保険年金担当に申請いただくことで差額分が支給されます。
(注意)入院中もしくはこれから入院される場合は、事前に住民課保険年金担当にて国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定の申請(別ウインドウで開く)を行ってください。
入院時の食事代について
一般(下記以外の方) | 1食460円(注意1) |
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住民税非課税世帯等の方 (70歳以上では住民税非課税2の方(注意2)) | 1食210円 (過去12ヶ月の入院日数が90日までの入院) |
住民税非課税世帯等の方 (70歳以上では住民税非課税2の方(注意2)) | 1食160円 (過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院) |
70歳以上で住民税非課税1の方(注意3) | 1食100円 |
(注意1)指定難病患者または小児慢性特定疾病児童等の方は1食につき260円。
(注意2)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方。
(注意3)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方。
手続きに必要なもの
- 医療機関等の領収書(原本)
- 入院された方の国民健康保険証
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 世帯主、入院された方のマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
申請書のダウンロード
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