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    土地売買等の届出について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:391

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    土地取引に関する届出

    国土利用計画法(国土法)に基づく届出

    一定以上の土地を取引したときには、国土利用計画法(国土法)に基づき、届出が必要となります。

     

    ★届出対象面積

      市街化区域      2,000㎡以上

      市街化調整区域   5,000㎡以上

    ★届出者

      売買の契約をした土地の権利取得者(買主)

    ★提出時期

      売買等の契約をした日から2週間以内(契約締結日算入)

    ★手続き

      提出書類

       ・土地売買等届出書

        (様式は、下記の関連リンクにある滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当のホームページにあります。また、建設計画課の窓口でも配布しています。)

       ・位置図(1/50,000程度)

       ・状況図(土地・付近の状況の判る1/5,000以上の地図)

       ・土地売買等の契約書の写し

       ・委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)

      提出部数:2部(委任状のみ1部)

      提出先:建設計画課 都市計画担当

     

    詳しくは、日野町建設計画課または滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当までお問い合わせください。

     

    公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

    地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度です。

    一定面積以上の土地を取引するときには、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づき、届出が必要となります。

    これには、土地所有者が都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の一定規模以上の土地について、

    ・有償で譲渡しようとする場合、あらかじめ知事に届け出なければならない「届出」(第4条)

    ・地方公共団体等に買取りを希望する場合、知事にその旨を申し出ることができる「申出」(第5条)があります。

     

    ★届出対象

     「届出」(第4条)

     市街化区域     都市計画施設等の区域内・・200㎡以上  都市計画施設等の区域外・・5,000㎡

     市街化調整区域  都市計画施設等の区域内・・200㎡以上  都市計画施設等の区域外・・届出不要

       ※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地などです。

    「申出」(第5条)

     都市計画区域内(日野町全域)・・200㎡以上

     

    ★届出者

      土地の所有者(譲渡人)

     

    ★提出時期

      有償譲渡しようとする日の6週間前まで

     

    ★手続き

      提出書類

       ・土地有償譲渡届出書

        (様式は、下記の関連リンクにある滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当のホームページにあります。また、建設計画課窓口でも配布しています。)

       ・位置図(1/50,000程度)

       ・土地の形状図(1/500程度)

       ・委任状(届出に関する事項を第三者に委任した場合)

     

      提出部数:2部(委任状のみ1部)

     

      提出先:建設計画課 都市計画担当

     

      詳しくは滋賀県総合政策部県民活動生活課土地対策担当のホームページでご確認ください。

    お問い合わせ

    日野町役場建設計画課都市計画担当

    電話: 0748-52-6567

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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