介護保険施設の居住費(滞在費)・食費の負担額の軽減(ショートステイを含む)
所得の低い方の施設利用が困難にならないよう、所得段階に応じた自己負担限度額が決められ限度額までの支払いとなります。あらかじめ町へ申請することにより認定証を発行します。限度額を超えた分は介護保険から給付されます。ただし、通所サービスは該当しません。
利用者負担段階 | 一日当りの居住費 | 一日当りの食費 | ||||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ・住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 | 300円 |
第2段階 | ・住民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 320円 | 390円 |
第3段階 | ・住民税非課税世帯であって、利用者負担段階第2段階以外の方 | 1,640円 | 1,310円 | 1, 310円 (820円) | 320円 | 650円 |
※( )内は特別養護老人ホームに入所または、短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の額
一日当りの居住費 | 一日当りの食費 | |||
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
1,970円 | 1,640円 | 1,640円 (1,150円) | 320円 | 1,380円 |
食費・居住費は原則として利用者と施設の契約により決められますが、標準的なケースの額(基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額)が定められます。