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あしあと

    セーフティネット資金について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
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    経済環境の急激な変化等によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者を市町村長が認定する制度です。

    認定を受けることで、信用保証協会の保証制度が利用でき、円滑な資金調達を図ることができます。

    セーフティネット(4号認定)について

    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    概要

    1.対象中小企業者

    (1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

    (2)災害発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等(注意1)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    (注意1)・・・売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)

    2.内容(保証条件)

    (1)対象資金:経営安定資金

    (2)保証割合:100%保証

    (3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円となる(注意2)

    (注意2)・・・セーフティネット保証5号と併用可であるが、同じ枠となる。

    3.手続きの流れ

    日野町役場商工観光課に下記の認定申請書2通ならびに売上明細書等(注意3)を提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(注意4)

    (注意3)・・・売上明細書のほか、試算表(任意)、売上台帳の提出でも構いません。

    (注意4)・・・金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    セーフティネット(4号認定)「新型コロナウイルス感染症」について

    経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット4号を発動しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。

    取り扱いの変更について

    令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

    取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式が変更となります。

    (注意)認定申請および保証協会受付における対象資金については、信用保証協会(電話番号077-511-1300)へ問い合わせてください。

    なお、指定期間(認定申請が可能な期間)は令和2年2月18日から令和6年3月31日まで((注意)延長される場合があります。)

    セーフティネット(5号のイ認定)について

    (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

    概要

    1.対象中小企業者

    (1)指定業種((注意)5)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

    (注意)5・・・中小企業庁HPをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

    なお、令和2年5月1日から全業種(一部対象外)が対象となっています。

    2.内容(保証条件)

    (1)対象資金:経営安定資金

    (2)保証割合:80%保証

    (3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円((注意)6)

    (注意)6・・・セーフティネット保証4号と併用可であるが、同じ枠になる。

    3.手続きの流れ

    セーフティネット(4号認定)と同様になります。

    申請書については、下記の申請書をご提出ください。

    また、添付書類((注意)7)についても併せてご提出ください。

    (注意)7・・・これに準ずる書類として、試算表(任意)もしくは売上台帳でも構いません。

    4-1.添付書類

    ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(2)’)

    ・中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書にかかる添付書類(イ-(2)’)

    4-2.添付書類(認定基準緩和用)

    時限的な緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可になるよう認定基準が緩和されています。その場合は、下記の添付書類をご使用ください。

    危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)について

    信用の収縮が全国的に生じていることにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

    概要

    1.対象中小企業者

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障を来している中小企業者

    (2)原則として最近1か月間の売上高等((注意)8)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

    (注意)8・・・売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)

    2.内容(保証条件)

    (1)対象資金:経営安定資金

    (2)保証割合:100%保証

    (3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円となる

    3.手続きの流れ

    日野町役場商工観光課に下記の認定申請書2通ならびに売上明細書等((注意)9)を提出し、認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。((注意)10)

    (注意)9・・・売上明細書のほか、試算表(任意)、売上台帳の提出でも構いません。

    (注意)10・・・金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    お問い合わせ

    日野町役場商工観光課商工観光担当

    電話: 0748-52-6562

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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