マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止について
デジタル手続法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止に伴い、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続も終了しました。
なお、廃止後においても、お持ちの通知カードに住民票と一致する最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
個人番号通知書とは
個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。
個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません。
・住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
・個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
〇住所、氏名等記載事項変更
通知カード廃止後は、氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載事項の変更は行いません。
〇通知カードの再交付
通知カード廃止後は再交付申請ができません。
〇通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード【作成に1、2か月かかります】
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」
・発行済みの通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているものに限る)