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あしあと

    【令和4年度】新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ(減免制度のお知らせ)

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    【令和4年度】新型コロナウィルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する減免制度

    新型コロナウィルス感染症の影響により、所得の著しい減少があった場合など介護保険料の納付が困難になった方は、保険料の減免(※減免の対象となる保険料は、令和3年度分および令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料となります。)を受けられる場合がありますので、次のようなケースに該当する場合は、日野町役場長寿福祉課(高齢者福祉介護担当)までご相談ください。

    【申請期限】

    令和5年3月31日(金)

    減免の対象となる方

    (1)新型コロナウィルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

    (2)新型コロナウィルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のアおよびイの両方に該当する第1号被保険者

     ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

     イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

    お問い合わせ

    日野町役場長寿福祉課高齢者福祉介護担当

    電話: 0748-52-6501

    ファックス: 0748-52-0089

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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