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あしあと

    身体障害者手帳

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:67

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     身体に障害を持つ人が法に定める障害を有する場合、本人または保護者(15歳未満の方の場合)の申請に基づき知事により「身体障害者手帳」が交付されます。
     身体障害者手帳は、身体に永続する一定の障害のある方に交付される手帳で、障害の種類と程度により1級(重度)~6級(軽度)までの手帳が交付されます。
     身体障害者手帳に記載してある障害の等級や年齢などによって該当する制度が異なります。

    ●申請手続きについて  次の書類を添えて役場福祉保健課まで提出してください。

    • 身体障害者手帳交付等申請(届)書
    • 指定医師による身体障害者診断書・意見書
    • 写真2枚(縦4cm、横3cm)・・・ポラロイド写真は不可
    • 印鑑

    ●手帳をお持ちの方へお願い
    1. 住所・氏名を変更したときは、新しい住所地の市町村へ届けてください。
    2. 手帳を紛失したり破損したりした場合は、手帳の再交付を受けることができます。
    3. 障害程度が変わったときは、再認定の申請をしてください。
    4. 死亡や手帳の再交付を受けたときは、手帳を必ず返還してください。
    5. 手帳を他人に譲渡したり、貸したりしないでください。
    6. 再認定対象者の方は、定められた再認定月のおおむね3ヵ月前に、改めて通知します。
      ※再認定対象者・・・障害程度に変化が生じると予想されるとき
      1.成長に伴う  2.更生医療による  3.その他

     

    ●リンク

     2007年版 障害福祉のてびき(滋賀県)

    お問い合わせ

    日野町役場 福祉保健課 福祉担当
    電話: 0748-52-6573 ファックス: 0748-52-0089
    E-mail: [email protected]