療育手帳
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知的障害者の人に相談等を行い、いろいろな援助措置を受けやすくするためのもので、本人または保護者の申請に基づき知事が交付します。
18歳未満の知的な発達の遅れの有無で判定し、程度はA(重度)~B(その他)で手帳が交付されます。
●申請手続きについて 次の書類を添えて役場福祉保健課まで提出してください。
- 療育手帳交付等申請書
- 写真1枚(縦4cm、横3cm)・・・ポラロイド写真は不可
- 印鑑
※交付にあたり、18歳未満の人については彦根子ども家庭相談センターで、18歳以上の人については、滋賀県(知的)障害者更生相談所において障害の程度を判定します。
●手帳をお持ちの方へお願い
- 住所・氏名を変更したときは、新しい住所地の市町村へ届けてください。
- 手帳を紛失したり破損したりした場合は、手帳の再交付を受けることができます。
- 障害程度の確認のため、原則として2年後に再判定を行います。
手帳に次期判定年月日が記載されていますので、それまでに写真1枚(縦4cm、横3cm)を添えて再判定申請書を役場福祉保健課へ提出してください。(年齢や施設入所等の状況により再判定時期は異なります。) - 本人が死亡したり、交付対象者に該当しなくなったときは、手帳を必ず返還してください。
- 手帳を他人に譲渡したり、貸したりしないでください。
●リンク