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療育手帳

[2007年3月1日]

知的障害者の人に一貫した指導・相談を行い、さまざまな援助措置を受けるための基本として、本人または保護者の申請に基づき知事が交付するものです。
18歳未満の知的な発達の遅れの有無で判定し、程度はA(重度)~B(その他)で手帳が交付されます。

 

●申請手続きについて  次の書類を添えて役場福祉課まで提出してください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 写真1枚(縦4cm、横3cm)・・・ポラロイド写真は不可
  • 印鑑
    ※交付にあたり、18歳未満の人については彦根子ども家庭相談センターで、18歳以上の人については、滋賀県(知的)障害者更生相談所において障害の程度を判定します。

 

●手帳をお持ちの方へお願い

  1. 住所・氏名を変更したときは、新しい住所地の市町村へ届けてください。
  2. 紛失や破損による再交付ができます。
  3. 障害程度の確認のため、原則として2年後に再判定を行います。
    手帳に次期判定年月日が記載されていますので、それまでに写真1枚(縦4cm、横3cm)を添えて再判定申請書を役場福祉課へ提出してください。(年齢や施設入所等の状況により再判定時期は異なります。)
  4. 本人が死亡したり、交付対象者に該当しなくなったときは、手帳を必ず返還してください。
  5. 手帳を他人に譲渡したり、貸したりしないでください。

 

●リンク

 2002年度 障害福祉のてびき(滋賀県)

お問い合わせ

日野町役場福祉課福祉担当

電話: 0748-52-6573 ファックス: 0748-52-0089

E-mail: fukushi@town.shiga-hino.lg.jp