福祉に関する給付金・助成金・弔慰金
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障害のある方のバリアフリー住宅を実現をするための助成金や、ガソリン費助成、タクシー運賃助成などのサービスを行っています。ぜひ、ご利用ください。
●在宅重度障害者住宅改造助成
重度障害者(身体障害者手帳の肢体不自由または視覚障害者で1級から2級、療育手帳A所持者)が居住する住宅の居室・便所・浴室、廊下など改造する場合にその費用の一部を助成します。
- 利用できる人
身体障害者手帳の肢体不自由(上肢・下肢・体幹・移動)・視覚1・2級および療育手帳Aの方 - 助成額
基準額93万2,000円に対し、2分の1の額を補助します。ただし、介護保険における高齢者住宅小規模改造助成が優先されます。 - 事前に申し込みが必要です。
●身体障害者自動車操作訓練費の助成
身体障害者が自動車の運転免許を取るため、教習所において訓練を受ける場合、取得に要する費用の一部を助成します。
- 利用できる人
身体障害者1~4級の方 - 助成額
必要経費の2/3(限度額100,000円) - 事前に申し込みが必要です。
●身体障害者自動車改造費の助成
重度身体障害者が就労等にともない、自動車を取得する場合、その自動車を改造する経費の一部を助成します。
・利用できる人(所得制限基準に該当する者)
①重度の上肢、下肢または体幹機能障害者であって、就労等にともない自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある方
②重度の下肢または体幹機能障害(児)者で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある方
・助成額
①対象経費の範囲内の額で100,000円を限度 ②対象経費の範囲内の額で150,000円を限度
・事前に申し込みが必要です。
●障害者外出支援(ガソリン費助成・タクシー運賃助成)事業
①タクシー運賃助成
心身障害者が自らの障害を克服し社会参加への促進を図るため運賃の一部を助成します。申請の方法等は「福祉タクシー券について」をご覧ください。
- 利用できる人
身体障害者手帳1級~4級で所得制限基準に該当する方、および療育手帳A、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の方 - 助成額
1回500円(1か月1,500円が限度) - その他
ガソリン費助成を受けている方は助成の対象になりません。
②ガソリン費助成
身体障害者の方が日常生活のために所有する自動車の運行に伴うガソリン費を補助することにより障害者の生活の利便を助長し、福祉の増進を図ります。申請の方法等は「身体障害者使用自動車ガソリン費助成」をご覧ください。
- 利用できる人
身体障害者手帳1級~4級(所得制限基準に該当する方)で、本人名義の自動車を自ら運転する方 - 助成額
1か月1,500円が限度 - その他
タクシー運賃助成を受けている方は助成の対象になりません。