国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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病気やけが、退職、収入の減少などで経済的に国民年金保険料の納付が困難な場合に、免除・納付猶予申請をして承認を受けると保険料が免除または納付猶予されます。また、学生の方には「学生納付特例制度」があります。 免除・納付猶予申請は、申請日より原則2年1か月までさかのぼって申請できます。
免除の種類 | 免除の条件 | 免除された期間の取り扱い |
---|---|---|
申請免除(全額) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | ・保険料は全額免除 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金額を納めた場合の2分の1の額になります。 | ||
申請免除(3/4免除) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は4分の3免除・4分の1納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の5になります。 | ||
・4分の1の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
申請免除(半額) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は半額免除・半額納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の6になります。 | ||
・半額の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
申請免除(1/4免除) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は4分の1免除・4分の3納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の7になります。 | ||
・4分の3の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
若年者納付猶予 | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき(50歳未満の方) (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | ・保険料は全額納付猶予。 |
・納付猶予された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額への反映はされません。 | ||
法定免除 | 障害給付(障害年金)を受けている方、生活扶助を受けている方 | ・保険料は全額免除 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金額を納めた場合の2分の1の額になります。 |
●申請の方法
免除の申請は毎年必要で、申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 印鑑(本人以外の方が申請されるとき)
- 失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票などの公的機関の発行した証明書の写し(失業したことにより免除の申請を行われる方)
●追納について
免除等を承認された期間の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を納める場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納の申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。
◎日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html