免除の種類 | 免除の条件 | 免除された期間の取り扱い |
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申請免除(全額) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | ・保険料は全額免除 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金額を納めた場合の2分の1の額になります。 | ||
申請免除(3/4免除) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は4分の3免除・4分の1納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の5になります。 | ||
・4分の1の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
申請免除(半額) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は半額免除・半額納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の6になります。 | ||
・半額の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
申請免除(1/4免除) | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等) | ・保険料は4分の1免除・4分の3納付。 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金を納めた場合の8分の7になります。 | ||
・4分の3の保険料を納付しない月は、保険料未納期間としてみなされます。 | ||
若年者納付猶予 | 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき(50歳未満の方) (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | ・保険料は全額納付猶予。 |
・納付猶予された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額への反映はされません。 | ||
法定免除 | 障害給付(障害年金)を受けている方、生活扶助を受けている方 | ・保険料は全額免除 |
・免除された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額では、年金額を納めた場合の2分の1の額になります。 |
●申請の方法
免除の申請は毎年必要で、申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。
申請に必要なものは次のとおりです。
●追納について
免除等を承認された期間の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を納める場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納の申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。
◎日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
日野町役場住民課保険年金担当
電話: 0748-52-6584 ファックス: 0748-52-2003
E-mail(メールソフトが起動します): jumin@town.shiga-hino.lg.jp
国民年金保険料の免除・納付猶予制度への別ルート
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)