学生納付特例の制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:75
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
就学中で所得がない(または一定以下)方で、国民年金保険料納付が困難な場合に、学生納付特例申請をしてを承認を受けると保険料が納付猶予されます。
納付猶予の種類 | 納付猶予の条件 | 納付猶予された期間の取り扱い |
---|---|---|
学生納付特例 | 20歳以上で納付特例の対象となる学校に在学する学生。 所得が一定額以下等で全額保険料を納付することが困難なとき (118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等) | ・保険料は全額納付猶予 |
・納付猶予された期間の取り扱いは、受給資格期間に合算されますが年金額への反映はされません。 |
●申請の方法
申請は毎年必要で、申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。申請に必要なものは次のとおりです。
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 学生であることを証明するもの(学生証・在学証明書等 コピー可)
※学生証をコピーされる場合は両面をコピーしてください。
- 印鑑
●追納について
学生納付特例を承認された期間の保険料については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。保険料納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を納める場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納の申請は年金事務所または住民課保険年金担当窓口までお願いします。
◎日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html