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あしあと

    公的年金からの個人住民税の特別徴収制度 Q&A

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1071

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    Q&A

     

    質問1

     公的年金からの特別徴収について、対象者となった場合、本人の意思により

    特別徴収を希望しないことはできますか?

     

    回答1

     本人の意思により特別徴収から納付書や口座振替による普通徴収を

    希望することはできません。

     

     

    質問2

     介護保険料、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の

    2分の1を超える場合、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料については、

    公的年金からの特別徴収は行われませんが、個人住民税についてはどうなりますか?

     

    回答2

     個人住民税については、年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税または

    後期高齢者医療保険料を控除した額が個人住民税額より大きい場合、特別徴収の

    対象となります。

     

     

    質問3

     特別徴収の対象となる年金の種類は、国民年金法に基づく老齢基礎年金等

    となっていますが、具体的に教えてください。

     

    回答3

     特別徴収の対象となる年金は次のとおりです。

     なお、障害年金や遺族年金等については、個人住民税の課税対象ではないことから

    特別徴収の対象となりません。

     

     ・国民年金法による老齢基礎年金

      (同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。以下同じ。)

     ・昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法

      (以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

     ・昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法

      (以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金

     ・昭和60年国共済法等改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法

      並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済

      組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国共済法等」という。)による退職年金、

      減額退職年金及び通算退職年金

     ・昭和60年地共済法等改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法

      (以下「旧地共済法」という。)並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による

      改正前の地方公務員等共済組合法等の長期給付等に関する施行法(以下「旧地共

      済法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

     ・昭和60年私学共済法等改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法

      (以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

     ・昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法

      (以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

     ・移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する

      移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

     

     

    質問4

     特別徴収の対象となる年金を複数受給していますが、特別徴収される年金の

    優先順位はありますか?

     

    回答4

     複数の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を

    行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別

    徴収されます。

     

     ・国民年金法による老齢基礎年金

     ・旧国民年金法による老齢年金等

     ・旧厚生年金保険法による老齢年金

     ・旧船員保険法による老齢年金等

     ・旧国家公務員共済組合法等による退職年金等

     ・移行農林年金のうちの退職年金等

     ・旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等

     ・旧地方公務員共済組合法等による退職年金等

     

     

    質問5

     これまで年金所得に係る個人住民税は給与所得に係る個人住民税と合算して、給与から

    特別徴収されていました。今後も同様に給与分に合算して特別徴収することはできますか?

     

    回答5

     年金所得に係る個人住民税を給与から特別徴収することができなくなり、給与所得に係る

    個人住民税は給与から、年金所得に係る個人住民税は公的年金からそれぞれ特別徴収され

    ることになります。ただし、65歳未満の方で年金所得に係る個人住民税がある場合は普通徴収

    になります。

     なお、年金所得以外の所得(不動産所得、事業所得等)に対する税額は、これまでどおり

    給与所得に係る個人住民税と合算して給与から特別徴収することができます。

     

     

    質問6

     年金所得以外に不動産所得があります。この場合、不動産所得に係る個人住民税について

    も公的年金から特別徴収されますか?

     

    回答6

     年金所得以外の所得に係る個人住民税については、公的年金からの特別徴収は行われず、

    普通徴収になります。

     

     

    質問7

     介護保険料が年度の途中で変更になったことに伴い、公的年金からの特別徴収が中止

    となり普通徴収に切り替わりました。この場合、個人住民税の特別徴収はどうなりますか?

     

    回答7

     公的年金から個人住民税が特別徴収されるためには、介護保険料が公的年金から特別

    徴収されていることが要件となります。このため、介護保険料が公的年金から特別徴収され

    なくなった場合、個人住民税についても普通徴収に切り替わります。また、転出等の事由に

    より介護保険料が特別徴収されなくなった場合も、同様に普通徴収に切り替わります。

     なお、介護保険料と個人住民税は同一の公的年金から特別徴収されますが、個人住民税の

    課税対象ではない障害年金や遺族年金等から介護保険料が特別徴収されている場合、個人

    住民税は普通徴収となります。

     

     

    質問8

     確定申告で医療費控除を行うことを忘れたため、年度途中で修正申告を行った場合、個人

    住民税はどうなりますか?

     

    回答8

     年度途中で個人住民税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は中止となり、

    徴収済額を除いた残りの額すべてが普通徴収に切り替わります。質問の場合、修正申告に

    より個人住民税の税額が変更しますので、公的年金からの特別徴収は中止されることにな

    ります。その際、特別徴収中止事由発生後に特別徴収された税額については、普通徴収分

    に充当することはできず、特別徴収された税額は還付されます。また、変更された税額が、

    既に公的年金から特別徴収をした税額より少ない場合は還付されます。

     

     

    質問9

     前問のように年度途中で個人住民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止

    された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか?

     

    回答9

     翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

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    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

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