滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、個人住民税の特別徴収による納入の徹底を図るため、所得税の源泉徴収義務のある事業所を「特別徴収義務者」と指定する取組を実施しています
平成28年度からは、一定の理由に該当する方以外は、給与所得者すべての方を特別徴収による納入としています。
※正社員に限らず、アルバイト・パートでも特別徴収による納入の対象となります。
a. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者(総支給額が93万円以下)
c. 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
d. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
e. 専従者給与を支給されている者(個人事業主のみ該当)
取り組みの実施に伴い、給与支払報告書の提出時に、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付が必要となります。
また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄には、該当する上記の切替理由の略号(a~e)の記入も必要となります。
なお、切替理由書の添付が無い場合や切替理由の略号の記入が無いと、特別徴収として取り扱いますので、ご注意ください。
※eLTAXを用いて提出される場合においても、切替理由書の添付および切替理由の略号記入を要します。
お使いのソフトの使用等により、添付ができない場合については、別途郵送による提出または電子メールにて送付をお願いします。
提出の際には、個人別明細書の「普通徴収」へのチェック入力も忘れずお願いします。(チェックがない場合、特別徴収扱いとなりますので、ご注意ください。)
総括表および切替理由書
特別徴収にかかるQ&A
日野町役場税務課住民税担当
電話: 0748-52-6570 ファックス: 0748-52-2043
E-mail(メールソフトが起動します): zeimu@town.shiga-hino.lg.jp
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)