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あしあと

    町税の納期と未納に対する処分

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4022

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    ●町税は納付期限内に納めましよう!
    町民税・固定資産税などの町税は、納税通知書を確かめて納付期限内に納めましよう。納付期限は各納付月の月末(ただし、土、日、休日の場合はその翌日)です。

     

    各税の納付月
     4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
    町県民税(普通徴収)  1期  2期 3期  4期 
    固定資産税 1期 2期  3期  4期  
    軽自動車税 全期          
    国民健康保険税 随時 1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期

     

    ●納付方法
     町税は、最寄りの金融機関、コンビニエンスストアまたは役場に直接納める方法と、便利で確実な口座振替納付の2種類があります。

     1.直接納める場合
       次の金融機関等をご利用になれます。送付された納付書に現金を添えて納付ください。取扱手数料はかかりません。
        ○滋賀銀行
        ○関西みらい銀行
        ○湖東信用金庫
        ○グリーン近江農業協同組合
        ○ゆうちょ銀行・郵便局
        ○日野町役場
        ○コンビニエンスストア(納付書裏面をご覧ください)

       ご注意
        (1)上記以外の金融機関等の窓口をご利用いただくと、取扱手数料がかかります。
        (2)コンビニエンスストアでは納付できない場合があります。(下記の納付書)
         ・納期限が過ぎた納付書
         ・バーコードが印字されていない納付書(税額が30万円を超える納付書など)

     

     2.口座振替で納める場合
      毎月月末(ただし、金融機関が休日の場合は翌営業日)に届け出された口座から自動引き落としになります。
      ご利用いただける金融機関、お申し込み方法は次のとおりです。

       ご利用いただける金融機関
        ○滋賀銀行
        ○関西アーバン銀行
        ○湖東信用金庫
        ○グリーン近江農業協同組合
        ○ゆうちょ銀行・郵便局

       手続き方法
        ・手続きは、ご利用いただける金融機関の窓口で行ってください。
        ・手続きには引き落としをする通帳と金融機関の届け出印が必要です。
        ・手続きは、口座振替を希望する月の前月末までに済ませてください。


    ●納付書をなくしたときは
     納付書を紛失された場合は、納付書を再発行します。役場税務課までご連絡ください。

    ●町税を納めないと…
     町税には国税と同様の徴収権限が認められています。納付期限までに町税を納めないと次のような督促手数料や延滞金が加算されます。

    1. 督促手数料
      各税金の納期を20日以上過ぎると「督促状」が送られます。これが届いたときは督促手数料を納めなければなりません。督促手数料は200円です。
    2. 延滞金
      各税において、その納期限内に納めないときは延滞金を納めなければなりません。計算方法は、納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ、当該税額に年14.6%以内(納期限後1か月以内は特例基準割合による率)で計算します。税額によっては高額になりますので、必ず納期限内に納めましょう。
    3. 差押え
      督促状が送られて、その納付期限までに納付されないときは、財産(預貯金・給与や不動産など)を調査し、差押えすることがあります。

    お問い合わせ

    日野町役場税務課収納担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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