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あしあと

    監査基準

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    監査基準

     令和2年4月1日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、日野町監査基準を策定しました。

     監査基準は、各地方公共団体において共通する監査等を行うに当たっての基本原則を定めるもので、法律に基づく国の指針を踏まえ策定することにより、監査の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性や客観的な評価を可能とすることで、住民福祉の増進に資することを目的としています。

    日野町監査基準

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    お問い合わせ

    日野町役場 監査委員事務局
    電話: 0748-52-6551 ファックス: 0748-52-2044
    E-mail: [email protected]