令和2年度の日野町住宅リフォーム等促進事業助成金の申請受付は申請額が予算上限に達したため、受付を終了しました。
日野町では、地域経済の活性化を図るとともに、町民のみなさまが快適な生活を営むことができるよう支援するため、町民自らが所有し、かつ居住する住宅を、町内の施工業者を利用して、リフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。
・今回のリフォーム工事に対し国、県または町の他制度による補助等を受けていない方
・平成29・30・31(令和元)年度に、リフォーム助成を受けていない方
・町内に住所を有する方で、町税、手数料および使用料ならびに町の各種融資の償還について滞納がない方
助成対象者自らが所有し、居住されている住宅
※「固定資産評価証明書」に記載されている建物に限ります。
・日野町内に本社を有する法人か個人の施工業者(請負契約者)を利用すること
・対象となる工事経費が20万円以上であること
・町からの交付決定後に着手し、年度内(令和3年3月31日まで)に完了する工事
・公共下水道、農村下水道供用開始区域にあっては、下水道へ接続されていること
(ただし、未接続の場合は、今回の工事で接続すること)
①老朽化、災害等による住宅の修繕・改修・補修の工事
②住宅の模様替えのための工事
③便所・台所・浴室等の公共下水道関連工事(外部管路および接続工事も含む。)
④対象建物への防犯機能の付与および強化のための工事
⑤日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事
⑥個人住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽光モジュールの公称最大出力が10Kw未満のものに限る)
・土地購入費用
・広告看板等の設置費用
・工事用機械、工具等の購入に関する費用
・その他助成対象工事に関係がない費用
《1》上記【工事内容】①~⑤に該当する工事については経費の10%に相当する額
《2》上記【工事内容】⑥に該当する太陽光発電システムの設置工事については、太陽光発電の公称最大出力(小数点第2位以下の端数があるときはこれを切り捨てた値)に1KWあたり3万円を乗じた額
※千円未満は切り捨て ※日野町指定の商品券で交付
1.申請期間:予算額に達するまで
※交付申請書の受付は、予算の範囲内において先着順で行います。予算額に達し次第申請書の受付を終了い
たします。
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、国民の祝日などの閉庁日は受付を行いません。
2.申請書の提出方法:印鑑(スタンプ式は不可)をご持参のうえ役場商工観光課までお越しください。郵送で提出は
できません。
3.申請時に必要な書類
①交付申請書(別記様式第1号)
②住宅リフォーム等計画書(別記様式第2号)
③工事見積書(見積内訳を確認できるもの)
④助成対象工事を行う住宅等の図面および工事施工予定箇所の現況写真
⑤固定資産評価証明書もしくはこれに代わるもの
⑥町税等の完納証明書
⑦住民票記載事項証明書(助成対象住宅の所有者と異なる場合は、世帯全員のもの)
⑧その他町長が必要と認める書類
※太陽光発電システムの設置工事の場合、太陽光モジュールの公称最大出力の分かる書類
リフォーム工事が完了しましたら、速やかに実績報告書の提出をお願いします。
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、国民の祝日などの閉庁日は受付を行いません。
完了時に必要な書類
①実績報告書(別記様式第6号)
②工事完了証明書(別記様式第7号)
③工事代金請求書(内訳明細のあるもの)
④工事代金領収書
⑤工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
⑥その他町長が特に必要と認める書類等
※太陽光発電システムの設置工事の場合、電力会社との電力受給契約書の写し
・交付決定前の工事着工は助成対象になりません。交付決定通知書が届いてから工事を始めて下さい。
・工事は、年度内(令和3年3月31日まで)に完了しなければなりません。
・申請後の工事内容変更による助成金の増額は認められません。
・交付申請書提出後に、事情によりリフォーム工事を中止した場合は、別途書類の提出が必要となりますので、速やかにご連絡ください。
※空き家の有効活用による定住促進および地域の活性化を図るため、空き家の改修等に係る費用についても助成
の対象となります。
添付書類等
日野町役場商工観光課商工観光担当
電話: 0748-52-6562 ファックス: 0748-52-2043
E-mail(メールソフトが起動します): kankou@town.shiga-hino.lg.jp
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)