第2条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。
2 委員は、民間諸団体等の代表者および学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 任期が満了した委員は、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。
第5条 審議会に、委員のほか専門事項を調査審議させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者または関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
2 会長および副会長は、学識経験のある者として委嘱された委員のうちから選出する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が審議会にはかって定める。
2 日野町公害対策審議会条例(昭和48年日野町条例第26号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)