ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    療育手帳

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:68

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

     知的障害者の人に相談等を行い、いろいろな援助措置を受けやすくするためのもので、本人または保護者の申請に基づき知事が交付します。
     18歳未満の知的な発達の遅れの有無で判定し、程度はA(重度)~B(その他)で手帳が交付されます。

     

    ●申請手続きについて  次の書類を添えて役場福祉保健課まで提出してください。

    • 療育手帳交付等申請書
    • 写真1枚(縦4cm、横3cm)・・・ポラロイド写真は不可
    • 印鑑
      ※交付にあたり、18歳未満の人については彦根子ども家庭相談センターで、18歳以上の人については、滋賀県(知的)障害者更生相談所において障害の程度を判定します。

     

    ●手帳をお持ちの方へお願い

    1. 住所・氏名を変更したときは、新しい住所地の市町村へ届けてください。
    2. 手帳を紛失したり破損したりした場合は、手帳の再交付を受けることができます。
    3. 障害程度の確認のため、原則として2年後に再判定を行います。
      手帳に次期判定年月日が記載されていますので、それまでに写真1枚(縦4cm、横3cm)を添えて再判定申請書を役場福祉保健課へ提出してください。(年齢や施設入所等の状況により再判定時期は異なります。)
    4. 本人が死亡したり、交付対象者に該当しなくなったときは、手帳を必ず返還してください。
    5. 手帳を他人に譲渡したり、貸したりしないでください。

     

    ●リンク

     2007年版 障害福祉のてびき(滋賀県)

    お問い合わせ

    日野町役場 福祉保健課 福祉担当
    電話: 0748-52-6573 ファックス: 0748-52-0089
    E-mail: [email protected]