国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請について
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国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証について
◇ 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院や外来等で医療費が高額になる場合、被保険者証とともに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等(※)の窓口で提示することによって、一医療機関等ごとのひと月分の医療費の負担が自己負担限度額までとなります。この認定証の交付を受けるには、事前に申請が必要となります。申請が必要な方は次のとおりです。
(※) 医療機関等とは、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者です。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外です。)
★70歳未満の方
認定証の手続きが必要になります。住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、住民税課税世帯は「限度額適用認定証」が発行されます。
★70歳以上の方
区分 | 認定証申請手続き | 被保険者証兼高齢受給者証とともに 医療機関等に提示するもの |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 申請をしてください | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
住民税課税世帯 (2割負担) | 申請の必要はありません | なし |
住民税課税世帯 (3割負担かつ課税所得が690万円未満) | 申請をしてください | 「限度額適用認定証」 |
住民税課税世帯 (課税所得が690万円以上) | 申請の必要はありません | なし |
※発効期日(認定証が有効となる日)は申請のあった月の初日となります。
※有効期限は7月末です。有効期限が切れた場合は、再度申請が必要となります。(すでに認定証をお持ちの方で、7月までに70歳を迎えられる場合は、被保険者証の更新と合わせて新しい限度額証を郵送させていただきます。)

手続きについて
住民課保険年金担当窓口(役場1階)もしくは郵送で申請ができます。
用紙サイズ | A4 |
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交付(申請)手数料 | ― |
申請に必要なもの | 1.国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 2.個人番号(マイナンバー)がわかるもの 3.申請に来られる方の本人確認書類 |
備 考 | ※国民健康保険税を滞納している世帯には交付できません。 ※届出者が同一世帯員以外の代理人の場合は、委任状が必要になります。 ※住民税非課税世帯の方で過去12か月間に90日を超えて入院している場合は、90日を超えて入院してることがわかるもの(領収書等)を添付ください。 |
お問合せ窓口 | 住民課保険年金担当 【電話】 0748‐52‐6584 |
※郵送で申請される場合は、上記の必要書類のコピーを同封して申請してください。ただし、認定証は申請のあった月の初日が発行期日になります。月末に申請があり、書類不備等ありますと申請月の認定証が発行できない可能性がございますので、ご了承ください。
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