旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術等を受けられた方に対して、一時金を支給する法律が施行されました。
対象者の方には、請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(320万円)が支給されます。
支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくは下記の窓口へお問合わせください。
【旧優生保護法一時金受付・相談窓口】
滋賀県 健康医療福祉部 健康寿命推進課内
電話 077-528-3653 FAX 077-528-4857 E-mail:[email protected]
滋賀県ホームページへリンク 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ