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あしあと

    下限面積の制限の例外

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    下限面積の制限の例外

    農地法第3条で制限している農地または採草放牧地の権利移動については、農地法第3条第2項第5号の下限面積に達しない場合は許可できないとされていますが、例外的に農地法施行令第2条第3項「農地法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由」の場合は、下限面積に達しない場合でも許可することができるとされています。

    日野町農業委員会では、新規農業参入を促進することを目的として下限面積による制限の例外について、別添のとおり運用することとしましたのでお知らせします。

    下限面積の制限の例外の基準

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    日野町役場農林課農政担当

    電話: 0748-52-6563

    ファックス: 0748-52-2043

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