農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積の設定
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農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積の設定
不耕作目的、投機目的等望ましくない農地等の権利移動を規制し、優良農地の確保や効率的な利用を図る観点などから農地法第3条第2項第5号の下限面積(原則50a以上)が設定され、下限面積に達しない場合には許可できないとされています。
この下限面積については、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い、「別段の面積」を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定できることとなっています。
今年度の別段の面積の設定について、平成29年4月10日の日野町農業委員会総会において審議された結果、以下のとおり決定されました。
農地法施行規則第17条第1項の適用について
日野町内全域:50a
方針:現行の下限面積の変更は行わない。
農地法施行規則第17条第2項の適用について
区域:空き家付き農地については、1筆毎の指定(指定地番が一つの区域)
設定条件:空き家付き農地の有効活用とUIターンによる新たな担い手の農業参入の体制を整える観点から、「日野町空き家情報登録制度」を利用された方が空き家付きの農地で耕作する場合に限る
設定面積:0.1a(10㎡)