住所地外接種について
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住所地外接種について

やむを得ない事情がある場合の住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
しかし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」という。)を受けることができます。
やむを得ない事情があり、住民票所在地で接種を受けることができない人(以下「住所地外接種者」という。)は、以下のとおりです。

住所地外接種者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある人
・副反応のリスクが高いなどのため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留または留置されている者、受刑者
・国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・その他やむを得ない事情があり、住民票所在地外に居住していると市町村長が認める者

住所地外接種届出の申請方法

郵送申請
住所地外接種者は、「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記入し、接種券の写しおよび返信用封筒を添付して下記まで郵送ください。
〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地 日野町福祉保健課保健担当 あて
市町村は、郵送により受理した場合、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証(新型コロナウイルス感染症)」を郵送で交付します。
申請から住所地外接種届出済証の交付まで2週間程度かかりますので、申請後はしばらくお待ちください。

窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村窓口に「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」および「接種券(または接種券の写し)」を提出してください。
申請時に、接種券(原本)を提出された場合は、コピーさせていただきます。
市町村は、記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証(新型コロナウイルス感染症)」を申請者に交付します。
申請から住所地外接種届出済証の交付まで2週間程度かかりますので、申請後はしばらくお待ちください。

市町村への届出を省略することができる場合
住所地外接種者のうち、やむを得ない事情で自治体への申請が困難な人について、接種を受ける際に医師に申告を行うことなどにより、申請を省略することとします。
市町村への届出を省略することができる人は、以下のとおりです。

市町村への届出を省略することができる人
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高いなどのため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留または留置されている者、受刑者
・国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある人に限ります。

申請書類
住所地外接種届
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