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あしあと

    家畜所有者の定期報告書の提出について

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    • [更新日:]
    • ID:6857

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    家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが家畜伝染病予防法により義務付けられています。

    報告対象者

    令和6年2月1日現在、以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

    1. 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬
    2. 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥

    報告書提出期限

    • 牛、豚、馬等:令和6年4月15日
    • 鶏その他家きん:令和6年6月15日

    提出方法

    メールの場合

    家畜保健衛生所メールアドレス:[email protected]

    郵送、ファックスの場合

    滋賀県家畜保健衛生所
    住所:〒523-0813滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
    ファックス:0748-37-4821Tel:0748-37-7511
    ・ファックスの場合は必ず原本を保管してください。
    詳細および報告書の様式は、家畜保健衛生所のホームページでご確認ください。

    家畜保健衛生所ホームページ(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    日野町役場農林課農政担当

    電話: 0748-52-6563

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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