家畜所有者の定期報告書の提出について
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家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが家畜伝染病予防法により義務付けられています。

報告対象者
令和5年2月1日現在、以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
- 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬
- 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥

報告書提出期限
- 牛、豚、馬等:令和5年4月15日
- 鶏その他家きん:令和5年6月15日

提出方法

メールの場合
家畜保健衛生所メールアドレス:[email protected]

郵送、FAXの場合
滋賀県家畜保健衛生所
住所:〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
FAX:0748-37-4821 Tel:0748-37-7511
・FAXの場合は必ず原本を保管してください。
詳細および報告書の様式は、家畜保健衛生所のホームページでご確認ください。