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あしあと

    印鑑登録について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6125

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    印鑑登録について

     印鑑を登録するということは、実印をつくるということです。

     不動産の契約など、重要な手続きをするための大切な登録ですので、申請の際にも様々な制約があります。

    印鑑登録される際の確認事項

    1.申請者が本人であること、本人の意思に基づくものであること

    2.登録に適した印鑑であること

    日野町で印鑑登録できる方

    1.日野町に住民登録がある人(日野町に住民登録がない方は、住民登録地で印鑑登録の手続きをしてください)

    2.15歳以上の人

     ※ただし、意思能力を有しない人は印鑑登録できません。

     ※成年被後見人は法定代理人(成年後見人)が同行して申請手続きいただき、手続き時に成年被後見人本人の申請意思を確認することで登録ができます。手続き時に意思確認できなかった時やどちらか一人での申請では登録できません。

    印鑑について

    登録できる印鑑は1人1個に限ります。

    ◇登録できる印鑑

    1.大きさが8ミリメートルから25ミリメートル以内の印鑑

    2.日野町で住民登録している氏名が刻印されている印鑑(氏のみ、名のみでも可能)

    ◇登録できない印鑑

    1.氏名以外の文字が入っているもの(職業や○×之印と入っているものは登録できません)

    2.ゴム印など変形しやすいもの

    3.印影を鮮明に表しにくいもの

    4.同一世帯員が既に登録しているもの

    5.その他、印鑑登録として適当でないもの

    登録申請

    登録に必要なものなどは以下のとおりです。

    印鑑登録に必要なもの等
    本人
    申請
    1.登録する印鑑
    2.官公署発行の顔写真付きの本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)等)
    3.保証書および保証人の登録印鑑、印鑑登録証(2.の本人確認書類を持参できない方のみ)
    1、2が持参できる方【即日登録可能】
    来庁時に登録と印鑑登録証明書の発行ができます。
    1、3が持参できる方【即日登録可能】
    申請者本人と保証人が一緒にお越しください。
    即日、登録と印鑑登録証明書の発行ができます。
    1のみ持参できる方【郵便照会が必要】
    郵便で照会書を本人に送付するため、登録するまでに数日かかります。
    代理人
    申請
    1.登録する印鑑
    2.代理人選任届
    ※申請書と代理人選任届は登録者本人が記入する必要があるため、事前にダウンロードいただくか、役場窓口まで受け取りにお越しください。
    3.代理人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのもの)
    4.登録者本人の本人確認書類(保険証など)
    1、2は一度目の来庁時に必要
    3、4は二度目の来庁時に必要

    印鑑登録の流れ

    本人が申請される場合(基本パターン)

    印鑑登録の流れ(基本)

     印鑑登録は本人の意思に基づく登録申請であるか確認するため、原則照会文書を郵送し、意思確認を行います。そのため、登録者本人が1回目の来庁で申請書の提出を行い、2回目の来庁で郵送された照会文書を持参して申請していただく必要があり、1回目の来庁時には印鑑登録証明書の発行はできません。

     ただし、登録者本人が有効期限内の公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付きのもの)を提示された場合は、窓口で登録の意思確認を行えますので、郵送による意思確認を省略することができます(次の項目を確認ください)。

    本人が申請される場合(郵送確認を省略できる場合)

    郵送省略できるパターン

     登録者本人が有効期限内の公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付きのもの)を持って来庁される場合は、窓口にて印鑑登録の意思確認を行えますので、郵送による意思確認を省略することができます。

     1回の来庁で印鑑の登録と印鑑登録証明書の発行ができます。

    保証人とともに申請する場合(郵送確認を省略できる場合)

    保証人登録

     登録者本人が来庁できるが、有効期限内の公的機関発行の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付きのもの)を持っておられない場合で、日野町で印鑑登録されている方が保証人になられる場合は、郵送による意思確認を省略することができます。

     1回の来庁で印鑑の登録と印鑑登録証明書の発行ができます。

    代理人が申請される場合

    代理人による申請パターン

     平日の執務時間中に本人が窓口に来庁することができない場合、代理人の方に申請いただくことで登録することができます。

     登録者本人へ登録の意思確認を郵送にて行いますので、印鑑登録までに数日要します。そのため、代理人が2回来庁していただく必要があり、1回目の来庁時には印鑑登録証明書の発行はできません。

    様式等ダウンロード

    印鑑登録関係申請(届出)書等

    印鑑登録証明書の発行について

    印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証(カード)を窓口で提示していただく必要があります。

    また、印鑑登録証は委任状も兼ねているため、本人以外が請求手続きされる場合にも、印鑑登録証を申請手続きされる方に預けていただき、窓口で提示していただく必要があります。

    なお、交付申請書に印鑑登録証の持ち主の「氏名」、「住所」、「生年月日」が正しく記載できない場合は、印鑑登録証明書の発行はできません。

    印鑑登録および印鑑登録証明書の発行手数料

    印鑑登録および印鑑登録証明書発行手数料
     手数料備考
    新規登録200円日野町で初めて印鑑登録される場合です。
    再登録300円印鑑の亡失や改印、印鑑登録証を紛失されたときには再登録となります。
    印鑑登録証明書200円 

    様式ダウンロード

    • 交付申請書(.pdf サイズ:101.10KB)

      印鑑登録後、印鑑登録証明書を取得される場合に記入が必要です。 1.申請者欄と3.印鑑登録証明書の欄に記入をお願いします。

    Adobe Reader の入手
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    窓口での本人確認について

     窓口では、個人情報の保護を徹底するため、証明書発行の手続き時に本人確認を実施しています。ご理解とご協力をお願いします。

    本人確認書類一覧
     証明書類の名称確認方法
    分類1・マイナンバーカード(個人番号カード)
    ・運転免許証
    ・旅券(パスポート)
    ・運転経歴証明書
     (平成24年4月1日以降に発行されたもの)
    ・住基カード(写真付き)
    ・在留カードまたは特別永住者証
    ・身体障害者手帳
    ・療育手帳
    ・精神障害者保健福祉手帳
     (写真付きのものに限る)
    ・国または地方公共団体の機関が発行した免許証等
     (小型船舶操縦免許証等)
    1点確認
    分類1のもの1点提示
    分類2・各健康保険被保険者証
    ・介護保険被保険者証
    ・国民年金、厚生年金保険
     または船員保険に係る年金証書
    ・住基カード(写真なし)
    ・年金手帳または基礎年金番号通知書
    ・生活保護受給者証
    2点確認
    分類2のもの2点提示
    または
    分類2のもの1点と分類3のもの1点を提示

    ※分類3のもの2点では不可。
    分類3・学生証(写真付き)
    ・法人発行の身分証明書(写真付き)
    備考有効期限内のものに限ります。
    住所が記載されているものは、住民登録されている住所が必要です。

    お問い合わせ

    日野町役場住民課住民担当

    電話: 0748-52-6571

    ファックス: 0748-52-2003

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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