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    個人町民税について

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    町民税は、県民税と合わせて一般的に住民税と呼ばれ、住んでいる地域の「公(おおやけ)」の費用を住民の皆さんに応分して負担していただくもので、均等の税額によって課税される「均等割」と、個人の所得金額に応じて課税される「所得割」を合わせたものが納めていただく税額になります。町民税にはこのほか、会社等が負担する法人町民税があります。

     

    (1)納税義務者

    賦課期日(1月1日)現在、日野町内に住所がある人には、前年の所得に応じて均等割および所得

    割が課税されます。

    また、日野町内に住所がない人でも町内に家屋敷等を所有している人には均等割のみが課税されます。

    詳しくは、本町ホームページ「家屋敷課税について」をご覧ください。

    (注意)1月2日以降に転出されてもその年度の町民税は日野町で課税されることになります。

     

    (2)税額の計算方法

    ◇均等割額

    均等割額の変更
    平成25年度以前均等割 4,800円(町民税3,000円、県民税1,800円)
    平成26年度から令和5年度まで均等割 5,800円(町民税3,500円、県民税2,300円)
    令和6年度以降均等割5,800円(町民税3,000円、県民税1,800円、森林環境税1,000円)

    (注意)県民税のうち800円は「琵琶湖森林づくり県民税」分です。


    森林環境税

    令和6年度から森林整備やその促進のための施策の財源として活用するために、均等割が課税となる方について、「森林環境税(国税)」か課税(1,000円)され、個人住民税と併せて徴収されます。

    ◇所得割額

    (前年の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額

    (注意)平成19年度から、税率は一律10%(町民税6%、県民税4%)です。

    (注意)合計所得金額が2,500万円を超える方については、調整控除の適用がありません。  

     

    (3)課税されない人

    次のような場合、町民税は課税されません。

     

    ◇均等割も所得割も課税されない人

    ・前年所得がなかった人

    ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

    (注意)医療扶助、教育扶助等生活扶助以外の扶助を受けるだけでは非課税となりません。

    ・1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する人のうち、前年の合計所得金額

    が135万円以下の人

    ◇均等割が課税されない人

    ・前年の合計所得金額((注意)1)が、次の算式で求めた額以下の人

    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+ 10万円 + 16.8万円

    ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、28万円 + 10万円

    ◇所得割が課税されない人

    ・前年の総所得金額等((注意)2)の金額が、次の算式で求めた額以下の人

    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+ 32万円

    ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、35万円 + 10万円

     

    (注意)1繰越控除を適用しないで計算した所得金額の合計

    (注意)2合計所得金額に繰越控除を適用して計算した金額

     

    (4)所得金額

    所得は発生形態等に応じて次の10種類に分類され、原則として1年間の収入金額から必要経費を差し引いた額が所得金額となります。

    なお、退職所得、山林所得および土地、建物の譲渡所得等については、他の所得と合算せず所得ごとに所得割額の計算を行います。

     

    ◇利子所得

    預貯金、公債、社債等の利子

    ◇配当所得

    株式や出資の配当等

    ◇不動産所得

    地代、家賃、権利金等

    ◇事業所得

    農業、小売業、サービス業または医師、外交員等の事業から生じる所得

    ◇給与所得

    給料、賃金、賞与等

    ◇退職所得

    退職金、一時恩給等

    ◇山林所得

    山林を売った場合に生じる所得

    ◇譲渡所得

    土地、建物等の資産を売った場合等の所得

    ◇一時所得

    生命保険の配当金、クイズの賞金、懸賞当選金等

    ◇雑所得

    公的年金等や上記の所得に当てはまらない所得

     

    (5)所得控除

    所得控除は、所得のある人の個人的な事情(扶養親族がいるかどうか、病気や災害の出費があったかどうか等)を考慮して、実情に応じた税の負担をしていただくために所得金額から差し引くものです。

     

    ◇雑損控除

    次の(1)、(2)のいずれか多い金額

    災害や盗難等による損失の金額-保険金等で補てんされる金額…A

    (1)Aの金額-総所得金額等×10%

    (2)Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

    ◇医療費控除

    (支払った医療費-保険等により補てんされた額) - (総所得金額等×5%か10万円のいずれか低い額)

    (注意)限度額200万円

    ◇社会保険料控除

    支払った額

    ◇小規模企業共済等掛金控除

    支払った額

    ◇生命保険料控除

    支払った生命保険料の金額に応じて求めた額

    (注意)平成23年12月31日以前に契約締結した保険契約(旧契約)

    最高3.5万円(個人年金保険料の支払いがある場合はさらに3.5万円の控除が可能)

    (注意)平成24年1月1日以後に契約締結した保険契約(新契約)

    最高2.8万円(介護医療保険保険料および個人年金保険料の支払いがある場合はそ

    れぞれ2.8万円の控除が可能)

    ◇地震保険料控除

    支払った地震保険料の金額に応じて求めた額

    (注意)最高2.5万円(平成18年12月31日以前に契約した長期損害保険の支払いがある場

    合は経過措置あり)

    ◇障害者控除

    障害者である納税義務者、同一生計配偶者および扶養親族1人につき…26万円

    (注意)特別障害者については30万円

    (注意)同居特別障害者については53万円

         ひとり親控除

    納税義務者がひとり親である場合…30万円

    ◇寡婦控除

    納税義務者が寡婦である場合…26万円

    ◇勤労学生控除

    納税義務者が勤労学生である場合…26万円(所得制限あり)

    ◇配偶者控除

    (1)一般の控除対象配偶者…33万円

    (2)老人控除対象配偶者(70歳以上)…38万円

                    (注意)合計所得金額が900万円を超える場合控除額が減少し、1,000万円を超える場合

                          には控除の適用はありません。

    ◇配偶者特別控除

    配偶者の所得に応じ、33万円を限度として控除

    (注意)合計所得金額が1,000万円以下の場合、生計を一にする配偶者自身がこの控除の

    適用を受けていない場合および事業専従者でない場合に限られます。

    ◇扶養控除

    (1)年少の扶養親族(16歳未満)…0円

    (2)一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)…33万円

    (3)特定の扶養親族(19歳以上23歳未満)…45万円

    (4)老人の扶養親族(70歳以上)

    ・同居老親等以外…38万円

    ・同居老親等…45万円

    特定親族特別控除

    生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得に応じ、45万円を限度として控除

    ◇基礎控除

    前年の合計所得金額に応じた金額

    2,400万円以下…43万円

    2,400万円超2,450万円以下…29万円

    2,450万円超2,500万円以下…15万円

    2,500万円を超える場合…0円(適用なし)

    (6)所得割の税率

    総所得金額から所得控除額を差し引いた残りの額が課税所得金額となり、その金額に対して次の率を乗じて税額を算出します。

    10%(町民税6%・県民税4%)

    (注意)土地、建物の譲渡所得等の税額の算出方法は異なります。

     

    (7)調整控除

    町民税・県民税と所得税で人的控除額に差((注意))がある場合、税源移譲によって負担が増えないようにするため、次の算出方法により算出した額を所得割額から控除します。なお、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、適用がありません。

     

    ◇合計課税所得金額が200万円以下の場合

    次の(1)と(2)のいずれか小さい額

    (1)人的控除額の差の合計額×5%(町民税3%、県民税2%)

    (2)町民税・県民税の合計課税所得金額×5%

     

    ◇合計課税所得金額が200万円超の場合

    次の(1)と(2)のいずれか大きい額

    (1){人的控除額の差の合計額-(町民税・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%

    (2)2,500円

     

    人的控除の差

     (8)税額控除

    算出された所得割額から控除されます。

    ◇配当控除

    株式の配当等の配当所得について、総合課税を選択した場合は、その金額の町民税1.6%、県民税1.2%(課税総所得金額のうち1,000万円を超える部分の配当所得については、町民税0.8%、県民税0.6%)の金額が所得割額から控除されます。ただし、配当所得について分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。

    ◇住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

    所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で控除しきれない額がある場合には、(1)または(2)のいずれか低い金額が町民税・県民税の所得割額から控除されます。

    (1)所得税において控除しきれなかった金額

    (2)居住日に応じ、下記によって計算した金額

    <居住日が平成27年1月1日から令和3年12月31日の方>

    ・特定取得:所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

    ・特定取得以外::所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

    <居住日が令和4年1月1日から令和7年12月31日の方>

    ・既存住宅や新築等:所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

    (注意)特別特定取得および特別特例取得による住宅の取得で、令和元年10月1日から令和4年12月31日に居住した場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)となります。

    ◇外国税額控除

    外国で得た所得について、その国の所得税等が課税された場合、一定の算出方法により外国税額が所得割額から控除されます。

    ◇寄附金税額控除

    前年に次の寄附金を支払った場合、合計額が2千円を超える部分について一定の算出方法により求めた額が所得割額から控除されます。

    (1)地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金

    (2)滋賀県共同募金会、日本赤十字社滋賀県支部に対する寄附金

    (3)都道府県・市区町村の条例により指定した寄附金((注意))

    (注意)(3)については、滋賀県ホームページ(滋賀県の個人県民税の控除対象となる寄附金)および本

    町ホームページ「個人住民税の寄附金控除の対象団体について」をご覧ください。

    ◇配当割額控除額

    特定配当等について、申告があった場合、所得割額(調整控除後)から配当割額を控除し、控除しきれないものについては還付等されます。

    ◇株式等譲渡所得割額控除額

    源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合、所得割額(調整控除後)から株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付等されます。

     

    (9)納税について

    町民税は県民税と合わせて納めていただくことになっています。納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

    ◇特別徴収

    ・給与からの特別徴収

    本町から給与支払者(会社等)へ通知される税額に基づき、6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きすることで、町民税・県民税を納めていただきます。

    ・公的年金からの特別徴収

    公的年金を受給されている65歳以上の方が対象となる徴収方法です。本町から年金支払者(日本年金機構等)へ通知される税額に基づき、隔月に支払われる年金から天引きして、公的年金分の町民税・県民税を納めていただきます。

    ◇普通徴収

    特別徴収以外の町民税・県民税は、本町から自宅へ送付する納税通知書に同封されている納付書または口座振替により納めていただきます。年4回(納期6月、9月、11月、翌年2月)に分割して納めていただく方法と、第1期(納期6月)に一括で納めていただく方法から、ご都合に合わせた納付方法を選択していただけます。また、口座振替を設定されている方は、納税通知書に記載されている税額が納期限に引落されます。なお、複数の所得がある場合には、特別徴収と普通徴収を併用して納めていただくことがあります。

     

    (10)申告について

    賦課期日(1月1日)に日野町内に住んでいる人は、毎年3月15日までに前年の収入を申告する必要があります。ただし、次の人は申告していただく必要はありません。

     

    ・前年の所得が給与所得だけで、勤務先から年末調整済の給与支払報告書が提出されている人

    ・所得税の確定申告書を税務署へ提出した人等

     

     

    お問い合わせ

    日野町役場税務課住民税担当

    電話: 0748-52-6570

    ファックス: 0748-52-2043

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