国民年金の種類と加入
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日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
●加入資格の種額
- 第1号被保険者・・・・・自営業・農業・学生などの方
- 第2号被保険者・・・・・サラリーマンや公務員などの方(厚生年金や共済組合の加入者)
- 第3号被保険者・・・・・サラリーマンの配偶者など(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者)
●国民年金加入・変更届出
国民年金に加入するときや、種別変更される場合には届出が必要となります。「必要なもの」を揃えて住民課保険年金担当窓口までお越しください。
こんなとき | 種別 | 必要なもの |
---|---|---|
会社等を退職したとき | 2号→1号 | ・印鑑・年金手帳・退職日のわかるもの |
会社等に勤める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されなくなったとき。例えば、配偶者が退職したとき、離婚したとき、収入が増えたときなど | 3号→1号 | ・印鑑・年金手帳・配偶者の退職日、扶養から外れた日のわかるもの |
氏名が変わったとき | 1号 | ・印鑑・年金手帳 |
3号 | ||
60歳から任意加入するとき | 1号 | ・印鑑・年金手帳・通帳・通帳登録印(保険料口座引き落としの登録が必要なため) |
◎日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html