家屋敷課税について
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賦課期日(1月1日)現在、日野町に住所を有しない個人であっても、日野町内に家屋敷を有する方は、固定資産税とは別に地方税法第24条第1項第2号および同法第294条第1項第2号の規定により個人住民税(町民税・県民税)の均等割が課税されます。これは、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(消防、衛生、清掃、道路など)に対して一定の負担をしていただこうというものです。

対象となる家屋敷
本人や家族の居住を目的として住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(注1)で、常に居住しうる状態(注2)にあればよく、現実に居住していることを要しません。
(例)空家、別荘、マンション、アパート、単身赴任者が所有する住宅など
(注1)独立性のある住宅とは、必ずしも一戸建てという意味ではなく、個々の部屋で独立して管理できる状態にあることをいいます。
(注2)常に居住しうる状態とは、必ずしも自己の所有かどうか問わず、その住宅に対し実質的な支配権を有しており、いつでも自由に居住できる状態をいいます。(電気、ガス、水道などのライフラインが開通していることを問いません。)

対象とならない家屋敷
・他人に貸し付ける目的で所有している住宅
・現に他人が居住している住宅
・居住が不可能な住宅
・下宿(出入口、台所、トイレ等が共用)や間借りなど独立性のない住宅

家屋敷課税対象者
次のAまたはBのどちらかで、(1)から(4)のすべての項目に該当する方
項目 | A | B |
---|---|---|
(1) | 1月1日現在、日野町内に家屋敷を有している | |
(2) | 1月1日現在、日野町に住民登録がない | 1月1日現在、日野町に住民登録がある |
(3) | 住民税が日野町で課税されていない(他市区町村で住民税の課税対象となっている) | 住民登録外居住者として、他市区町村で住民税の課税対象となっている |
(4) | 上記の「対象となる家屋敷」に該当する方 |

年税額
平成25年度以前 | 均等割 4,800円(町民税3,000円、県民税1,800円) |
---|---|
平成26年度以降 | 均等割 5,800円(町民税3,500円、県民税2,300円) |
令和6年度以降 | 均等割 4,800円(町民税3,000円、県民税1,800円) |
(注意)東日本大震災からの復興を図ることを目的として緊急に地方公共団体が実施する防災・減災のための
施策に要する費用の財源を確保するため、臨時的に町民税・県民税の均等割額(各500円)を平成26年度
から10年間に限り引き上げることとされました(令和5年度をもって終了)。
(注意)県民税の納税義務者の範囲については、町民税の納税義務者と一致するものとされていますので、
滋賀県内の他市町で県民税が課税されている場合でも、上記に該当する方は、その家屋敷を有する
市町ごとに県民税の均等割が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)