住民票コードの変更請求
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●変更請求ができる方
変更の請求ができる方は、本人に限られています。ただし、未成年者もしくは成年被後見人の方については法定代理人が行えます。(未成年者の場合は親権者、成年被後見人の場合は後見人です。)
●変更請求に必要なもの
申請人が本人であるかを次のいずれかの書類にて確認させていただきます。
(1)マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(顔写真付き)
(2) 運転免許証
(3) 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書で本人の顔写真を貼付し、割印または浮出型の証印の押捺等があるもの
(4) 健康保険の被保険者証または後期高齢者医療被保険者証および次に掲げるいずれかの書類
- ア、公的年金の証書もしくは手帳
- イ、印鑑登録証および登録印鑑
- ウ、介護保険被保険者証
- エ、学生証または会社の身分証明書で(3)の方式により顔写真が貼付されたもの
- オ、身体障害者手帳その他これに準じる書類
(5) 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、法定代理人であることを証明する書面および法定代理人本人を証明する(1)~(4)のいずれかの書類
(6) 請求者の本人確認ができる顔写真が貼付された官公署が発行する書類をお持ちでない場合は、次の二通りの方法にて本人確認をさせていただきます。
- ア請求者が本人であることを、本人以外の方に身元保証していただく方法。この際、身元保証される方について(1)から(4)の書類にて本人確認をさせていただきます。
- イ郵便などの方法により、請求者に変更請求の意思があるかを照会し、確認書と登録される本人の健康保険の被保険者証または後期高齢者医療被保険者証などの本人確認できる書類を持参していただき変更を行う方法。
●変更請求に必要なもの
変更請求される際に、変更したい住民票コードが必要です。新しい住民票コードが記載された住民票コード通知書については、特定記録郵便にて請求者に送付します。
住民基本台帳カードをお持ちの方は使用できなくなりますので、返納していただきます。