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あしあと

    家屋取壊届について

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    家屋取壊届について

    家屋の取壊の届出

      家屋の全部または一部を取壊された方は、家屋取壊届を提出してください。

      届出が遅れると翌年も課税される場合がありますので、家屋を取壊した翌年2月末までに手続きをお願いします。

      家屋を取壊したことにより、土地の税額が上がる場合があります。詳しくは税務課固定資産税担当までお問い合わせください。

    届出方法

      家屋取壊届を税務課固定資産税担当へ提出してください。

      届は所有者の署名捺印もしくは所有者の委任が必要となります。(代理業者の場合、社印を捺印していただく必要があります。)

      現地調査を行った上で、翌年からの固定資産税額を変更します。

    その他

      登記のある家屋については、法務局へ滅失(または表題部変更)登記をしてください。

      この登記をされた場合は、家屋取壊届の提出の必要はありません。

    お問い合わせ

    日野町役場税務課固定資産税担当

    電話: 0748-52-6572

    ファックス: 0748-52-2043

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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