家屋用途変更申告書について
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。
現在課税されている家屋については、原則、新築時の現地調査で確認した情報をもとに用途を判断しています。
家屋の用途変更とは、建築当時の用途(あるいは従来使用していた当時の用途)から、現に使用している用途が変わったことをいいます。
- 「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「住宅」として使用する場合
- 「住宅」を「事務所」や「店舗」、または「事務所兼住宅」として使用する場合
上記のように、家屋の用途が変更された場合は税務課へ申告が必要です。
家屋の用途変更の申告
家屋の用途を変更された場合は、家屋用途変更申告書を提出してください。
申告されると、当該家屋にかかる経年減点補正率を、申告提出後に到来する基準年度から適用します。
届出方法
- 家屋用途変更申告書を税務課固定資産税担当へ提出してください。
- 届は所有者の署名捺印もしくは所有者の委任が必要となります。
(代理業者の場合、社印を捺印していただく必要があります。) - 変更の内容によっては、現地調査(屋内を含む)や書類の提出をお願いする場合があります。
その他
- 登記のある家屋については、不動産登記法第51条の規定により、用途変更等があった日から1か月以内に、登記事項に関する変更の登記を申請しなければいけません。このため、当該家屋の所在する管轄法務局へ変更の登記を申請してください。
(日野町については大津地方法務局東近江出張所が管轄となっています。)
- すでに用途変更に関する登記をされた場合は、家屋用途変更申告書の必要はありません。