家屋取壊届について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4102
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
家屋取壊届について
●家屋の取壊の届出
家屋の全部または一部を取壊された方は、家屋取壊届を提出してください。
届出が遅れると翌年も課税される場合がありますので、家屋を取壊した翌年2月末までに手続きをお願いします。
家屋を取壊したことにより、土地の税額が上がる場合があります。詳しくは税務課固定資産税担当までお問い合わせください。
●届出方法
家屋取壊届を税務課固定資産税担当へ提出してください。
届は所有者の署名捺印もしくは所有者の委任が必要となります。(代理業者の場合、社印を捺印していただく必要があります。)
現地調査を行った上で、翌年からの固定資産税額を変更します。
●その他
登記のある家屋については、法務局へ滅失(または表題部変更)登記をしてください。
この登記をされた場合は、家屋取壊届の提出の必要はありません。