国民年金の種類と加入
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:72
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
●加入資格の種額
- 第1号被保険者・・・・・自営業・農業・学生などの方
- 第2号被保険者・・・・・サラリーマンや公務員などの方(厚生年金や共済組合の加入者)
- 第3号被保険者・・・・・サラリーマンの配偶者など(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者)
●国民年金加入・変更届出
国民年金に加入するときや、種別変更される場合には届出が必要となります。「必要なもの」を揃えて住民課保険年金担当窓口までお越しください。
こんなとき | 種別 | 必要なもの |
---|---|---|
会社等を退職したとき | 2号→1号 | ・社会保険の資格を喪失した日がわかる書類(退職証明書、資格喪失証明書、離職票など) ・基礎年金番号がわかるもの ・マイナンバーカード |
会社等に勤める配偶者(厚生年金・共済組合加入者)に扶養されなくなったとき。例えば、配偶者が退職したとき、離婚したとき、収入が増えたときなど | 3号→1号 | ・配偶者の退職日、扶養から外れた日のわかるもの(資格喪失証明書など) ・基礎年金番号がわかるもの ・マイナンバーカード |
60歳から任意加入するとき | 1号 | ・基礎年金番号がわかるもの ・マイナンバーカード ・通帳 ・通帳登録印(保険料口座引き落としの登録が必要なため) |
(注意)60歳からの任意加入は、次の1.から4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(注意)日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
◎日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html