地区公民館の利用案内
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公民館の利用について
地区公民館の利用方法
地区公民館を利用する場合は、利用しようとする地区公民館に電話または直接来館し空き室状況を確認した上で、使用の3日前までに使用申請書をを提出し、許可を受けてください。使用申請書は各地区公民館にあります。
利用できる時間
午前8時30分から午後10時まで
ただし、使用申請書は各地区公民館の開館時間である午前8時30分から午後5時15分までの間に提出してください。
休館日
- 毎週月曜日
- 毎月第三日曜日
- 祝日
留意事項
- 地区公民館は営利を主たる目的とする場合は利用できない等、使用制限があります。詳しくは、教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。
- その他各公民館の使用方法につきましては、利用される地区公民館にお尋ねください。
使用料について
地区公民館の会議室等の使用料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
使用料の減免について
使用料は、原則有料ですが、社会教育団体や社会福祉関係団体の活動や地域活動に伴う利用、公民館に登録された文化団体・サークルが利用される場合は使用料の減免が受けられることがありますので、各地区公民館にお問い合わせください。
公民館利用団体の登録について
文化、教養、スポーツ、レクリエーションをはじめ、子育て支援や地域の様々な学習活動を行う団体があります。
このような団体のうち、自主的かつ主体的にまた、計画的かつ継続的に活動を行う団体で一定の要件を満たした団体は、「公民館利用団体」として登録することができます。詳しくは、各地区公民館または教育委員会生涯学習課までお問い合わせください。