「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」におけるマイナンバーの記載等について
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退職所得にかかる個人住民税【町・県民税】

退職所得にかかる課税の特例について
個人住民税(町・県民税)は前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人住民税(所得割)については退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として退職所得の発生した年に他の所得と分離して、その年の1月1日現在の住所地において課税されます。
●分離課税の対象となる退職手当等
退職手当または一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇用主から一時的に受ける給与およびこれらの性質を有する給与を退職手当等といいます。
分離課税の対象となる退職手当等は、所得税法第30条第1項に規定される退職手当等のうち、所得税法第199条の規定により所得税の源泉徴収義務のある者の支払うものに限られます。
●申告納付および納期
退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職所得等にかかる個人住民税額を退職手当等から徴収して、納税義務者が支払いを受ける日に属する年の1月1日の住所地市町村へ、徴収した住民税額を翌月の10日までに納入することになります。

マイナンバー制度にかかる法人番号および個人番号の記載について
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の施行により、平成28年1月1日以降各種書類への法人番号または個人番号の記載が必要になります。
「退職所得等の分離課税に係る納入申告書」を町へ提出される際は、次の添付ファイルをご確認いただきまして法人番号または個人番号(個人事業主)を記載してください。
なお、個人番号の取扱いに関連して、「納入申告書」の提出方法が一部変更となりますので、特に個人事業主(個人番号を記載)の場合はご留意ください。
●法人の場合
個人住民税(町民税・県民税)の納入済通知書裏面の「納入申告書」下欄の枠線内に法人番号を記載して提出ください。
●個人事業主の場合
個人事業主の方は、納入済通知書裏面の「納入申告書(金融機関等を経由)」には個人番号を記入せず、別途「納入申告書」に個人番号を記入のうえ郵送等でご提出ください。
納入申告書におけるマイナンバーの記載について
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