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あしあと

    主な監査等の種類

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    主な監査等の種類

    定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)

    ①町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    ②町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

     必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施します。

    随時監査(地方自治法第199条第5項)

     定期監査の他に監査委員が必要と認めるときは、随時監査を実施します。

    財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)

     町が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

     住民が、町長等または職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結などの財務会計上の行為があると認めるとき、または違法若しくは不当な公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、これらの行為の防止・是正または町の被った損害の補てんなどの必要な措置を講じることを請求することができます。

    その他の監査

    ①住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75)

    ②議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)

    ③町長の要求による監査(地方自治法第199条第6)

    ④指定金融機関等の公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の22項、地方公営企業法第27条の21)

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

     会計管理者及び公営企業の管理者が取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかどうか毎月期日を定めて検査を実施します。

    決算審査 (地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

     町長から審査に付された一般会計・特別会計、公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。また、決算審査に併せて特定の目的のために定額の資金を運用するために設けられた基金について、審査に付された書類の正確性と基金の運用状況の妥当性を審査します。

     日野町では、決算審査意見書を町長に提出後、その写しを9月の町議会定例会で決算関係書類の一部として議会に提出されます。議会では、決算の認定について審査を行うため決算特別委員会を設置します。委員会での審査は、例年閉会中の継続審査とし、10月に集中して行います。その結果を踏まえて12月定例会で決算認定について採決が行われます。

    財政の健全化に関する審査

    ①地方公共団体の財政健全化に関する審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1)
     町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。
     健全化判断比率とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率の4つの指標をいいます。

    ②公営企業の経営健全化に関する審査(同法第22条第1)
     町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

    お問い合わせ

    日野町役場 監査委員事務局
    電話: 0748-52-6551 ファックス: 0748-52-2044
    E-mail: [email protected]