情報公開制度のご案内
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町が持っている情報(公文書)は、住民のみなさんとの共有財産です。みなさんの請求に応じて公文書を公開することにより、町民参加の行政がより一層推進されることをめざしています。
●公開請求のできる人は?
町民に限らず誰でも請求することができます。
国籍や住所、年齢による制限はありません。
●どんな公文書を請求できますか?
実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム、磁気テープ、磁気ディスク等であって、組織的に管理しているものが対象となります。
平成12年4月1日から制度は実施していますが、それより前の公文書でも対象となります。
●制度を実施している機関はどこですか?
制度を実施するのは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
●請求の手続きはどうするのですか?
所定の用紙に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報などを記入し、情報公開窓口に提出するか、あるいは、郵送・ファクシミリで送付してください。
●請求したらすぐに見られますか?
請求書が提出(到達)された日から15日以内に、公開できるかどうかを決定して、文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、延長(最長30日)することがあります。
※公開できる場合には、日時と場所が記入されています。
※公開できない場合には、公開できない理由が記入されています。
●公文書の公開に費用はかかりますか?
- ○閲覧・視聴………「無料」
- ○写しの交付………「実費」
※A3判まで1枚につき 10円
※郵送を希望する場合は郵送料実費が必要です。
決定に不服があるときは、当該決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求することができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号等を記入のうえ、提出してください。
その後、学識経験者などからなる「日野町情報公開・個人情報保護審査会」が公平な立場で判断をします。実施機関は、この審査会の意見を聞いたうえで、公開するかどうかを再決定します。
●公文書公開請求の窓口は?
企画振興課の情報公開窓口で情報公開に関する案内や相談におこたえします。文書名の検索のお手伝いもできます。
●公開しないことができる情報とは?
- 個人に関する情報
- 企業が競争上不利益になる情報
- 生命や財産の保護に必要な情報
- 法律などにより公開できないとされている情報
- 国などとの協力関係ができなくなるおそれのある情報
- 率直な意見の交換や公正な判断ができなくなる情報
- 事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報
●本人の情報は公開できますか?
情報公開制度では、本人の情報を公開することができませんが、個人情報保護制度で自己の情報についての情報がある人が、請求することができます。
お問い合わせ
日野町役場企画振興課情報政策担当
電話: 0748-52-6557
ファックス: 0748-52-2043
電話番号のかけ間違いにご注意ください!