障害者外出支援(ガソリン費助成・タクシー運賃助成)事業
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在宅の障害者の地域における参加と社会参加の促進を図るため、ガソリン費もしくはタクシー運賃の一部を助成します。
●対象となる方
ガソリン費:身体障害者手帳1~4級を所有する方で、対象者本人が車両等を所有し、かつ運転する方
タクシー運賃:身体障害者手帳1級~4級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳を所有する方
※所得制限基準があります。詳しくは役場福祉保健課にお尋ねください。
●助成額
ガソリン費:1か月1,500円が限度
タクシー運賃:1回500円(1か月1,500円が限度)
●助成の申請
申請は役場福祉保健課にて受け付けております。手続きに必要なものは次のとおりです。
1.印鑑
2.身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳
※ガソリン費助成を申請される場合は、さらに次のものが必要です。
3.対象者本人の自動車運転免許証
4.自動車車検証
●注意事項1.助成を受けることができるのはガソリン費、タクシー運賃のどちらかひとつです。
2.対象者本人以外は、助成券を利用することはできません。
3.対象の方には、毎年7月に申請のご案内をいたしますので、申請の手続きを行ってください。