住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
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住宅ローン控除の適用要件の弾力化
新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の一環として、住宅ローン控除の適用要件の一部が弾力化されました。新型コロナウィルス感染症の影響によってやむを得ず住宅への入居が遅れた場合でも、代わりの要件を満たすことで、期限内に入居した場合と同様の減税措置が適用されます。
詳細については、下記リンク先をご確認ください。また、確定申告書の作成については、近江八幡税務署(電話番号:0748-33-3141)に問い合わせてください。なお、近江八幡税務署の受付時間については、こちらを参照ください。
- 住宅ローン減税(別ウインドウで開く)(国土交通省)

