道路法第37条に基づく道路の占用制限措置について
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災害が発生した場合における被害の拡大を防止する必要から、緊急輸送道路のうち町が管理する以下の路線について、道路法第37条第1項に基づき電柱等の占用を制限します。

道路法第37条に基づく道路の占用制限措置について

対象路線
対象路線一覧
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対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではありません。

占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用制限の開始日
令和5年4月1日