議員の請負状況の公表
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地方自治法の改正により、地方自治体の議員個人がその自治体に対して行う請負について規制が緩和され、各会計年度において総額が300万円以下であれば請負をすることが可能となりました。
日野町議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「日野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の請負状況を公表します。

主な内容
- 地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。(業として行う工事の完成もしくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で町が対価の支払いをすべきものをいう。)
- 議員は毎年6月中に前年度における町に対する請負があった場合、その内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において支払いを受けた総額)を請負状況等報告書により議長に報告しなければなりません。
- 議長は報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたでも、議長に対し、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。

請負の状況
令和5年度における請負状況の報告はありませんでした。