原動機付自転車の区分の見直し(新基準原動機付自転車)
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原動機付自転車の区分の見直し(新基準原動機付自転車)について
令和7年4月1日より、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」)も第一種原動機付自転車として新たに追加されました。
新基準原付とは、総排気量が125cc以下かつ内燃機関の最高出力を4.0kW以下に制御した原動機付自転車のことを指し、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
なお、従来の原動機付自転車もこれまで通り登録できます。また、現在登録中のプレートについては変更する必要はありません。

新基準原動機付自転車の登録について
新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した、最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書、または確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像等の提出)(注意)画像提示のみは不可

原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税額区分

詳細な区分や新基準原付については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省 - 一般原動機付自転車について http://1750819060596a/(別ウインドウで開く)