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あしあと

    都市計画法改正について

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    都市計画法改正による第34条第11号および第12号区域の変更について

     全国各地で自然災害が頻発、激甚化していることから都市計画法施行令の一部を改正する政令が令和2年11月27日に公布、令和4年4月1日に施行されました。

     施行令改正に伴い、『滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例』の一部が改正されました。日野町では『滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例』に基づき区域が指定されているため、一部区域が変更されました。

     今回の改正により、災害リスクの高いエリアを除外されることとなりました。

     

    第11号および第12号区域とは

    • 第11号区域 市街化調整区域内の既存集落において、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であって、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域について指定された区域

     

    • 第12号区域 市街化調整区域内で、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、予定建築物の用途を限り定め、指定された区域

       【滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例について】

     

     

     変更された区域や改正の内容に関しては下記滋賀県ホームページに掲載されています。

     【都市計画法第34条第11号および第12号に基づく条例による区域の変更について(令和4年4月1日)】

     また、日野町建設計画課・滋賀県土木交通部住宅課・東近江土木事務所でも縦覧可能です。(令和4年3月31日までの区域図についても、上記の窓口で縦覧可能です。)

    お問い合わせ

    日野町役場建設計画課都市計画担当

    電話: 0748-52-6567

    ファックス: 0748-52-2043

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