開発許可制度の概要
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開発許可制度の概要

1.制度の趣旨
都市計画で定められた、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

2.開発行為の定義
開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」を言います。

3.許可権者
日野町内での開発行為の許可権者は、滋賀県知事となります。

4.規制対象規模
・市街化区域・・・1,000㎡以上の開発行為
・市街化調整区域・・・原則としてすべての開発行為