固定資産税のあらまし
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固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産(土地、建物、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。

納税義務者
- 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額算出について
固定資産税の税額は、以下のとおり算定します。
- 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- (土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計)×税率(1.4%)=税額
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。ただし、課税標準額の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。

評価替え
土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額(価格)の見直しを行います。この評価額を見直すことを「評価替え」といい、評価を見直す年度を「基準年度」といいます。基準年度の評価額は本来3年度間据え置きますが、土地の地目変更や家屋の増改築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価額の見直しを行います。

免税点
土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円

納付方法
町から送付する「納税通知書」によって納付します。5月に年税額を一括で納める(全期全納)か、年4回(5月末・7月末・10月末・翌年1月末)の納期に分けて納めるかのどちらかの方法で納めていただきます。なお口座振替もご利用いただけます。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

土地・家屋価格等の縦覧
納税義務者が、他の土地や家屋との比較により自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするため、縦覧帳簿により、土地や家屋の価格を縦覧できる制度です。(土地のみの納税者は土地のみ、家屋のみの納税者は家屋のみとなります)
期間は、4月1日から5月31日までです。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者が、自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
期間は、4月1日から翌年の3月31日までです。
対象となる公簿 | 対象者 | 必要なもの | 期間 | |
---|---|---|---|---|
縦覧 | ・土地価格等縦覧帳簿 | ○固定資産税の納税義務者 | ○納税義務者本人の場合は、身分証明書 | 4月1日から5月31日 |
閲覧 | ・固定資産課税台帳(名寄帳) | ○固定資産税の納税義務者 | ○納税義務者本人の場合は、身分証明書 | 4月1日から翌年3月31日 |

土地の評価

宅地の評価方法
商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分
- 標準宅地(間口・奥行・形状などが標準的なもの)を選定
- 価公示価格や鑑定評価価格を活用し、主要な街路の路線価を付設
- その他の街路の路線価の付設
- 各筆の評価
【路線価について】
路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格を基にして求められます。

田・畑・山林・原野の評価方法
状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。

雑種地の評価方法
雑種地の評価は、利用の状況及び形態等を勘案して、宅地の評価額から一定割合を控除した額によって評価します。

住宅用地の課税標準の特例について
住宅の敷地として使用されている土地は、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
○小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
○一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

家屋の評価

家屋とは
固定資産の課税対象となる家屋とは、「住宅・店舗・工場・倉庫等の建物をいい、土地に定着したものであって、屋根及び周壁等の外気を分断するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」をいいます。つまり、「しっかりとした基礎と屋根があり三方以上が囲われた雨風をしのげる建物」です。

評価のしくみ
家屋の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として評価する方法をとっています。この方法は、評価する家屋と同一の家屋を新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減価率(経年減点補正率)を考慮して、家屋の価格を算出するものです。
○評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築・増築家屋の評価
新築・増築の場合、家屋評価を行います。
- 家屋評価は固定資産評価員または評価補助員(税務課職員)が、課税対象となる家屋を一軒ずつ訪問し、家の構造および各部分別(屋根・基礎・柱・造作・天井・建具・付帯設備など)の使用材料や仕上げ状況、面積、個数などを調査します。
- 家屋が完成されますと、税務課より評価実施のハガキを郵送します。ハガキが届いたら希望される日時を税務課固定資産税担当までご連絡ください。完成してもハガキが届かない場合は、税務課固定資産税担当までご連絡ください。
- 家屋評価の時間は、家屋の規模にもよりますが、約1時間程度かかります。その際、建築確認申請書・設計図面・間取りの確認ができる書類をご準備ください。

新築住宅に対する減額について
1棟の延床面積が50平方メートル(アパートなどの場合は独立した1区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下で、一定の要件を充たす住宅を新築すると、住居部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分が減額対象になり、固定資産税が3年間(3階建以上の中高層耐火建築住宅等は5年間)は2分の1に減額されます。また、認定長期優良住宅の場合は、減額期間が5年間(3階建以上の中高層耐火建築住宅等は7年間)になります。
なお、この制度は、平成26年度の税制改正により平成28年3月31日までに新築された物件に適用されます。

償却資産

償却資産とは
償却資産とは、会社や個人で事業をしておられる方が、その事業のために所有されている資産で、その資産の償却費が、法人税法、所得税法に定める所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
(例)
- 構築物
- 機械及び装置
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具
- 工具・器具・備品 などの事業用の資産

固定資産の課税対象とはならない償却資産
- 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権など)
- 牛、馬、果樹などの生物(ただし、鑑賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を除く)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で法人税法もしくは所得税法の規定により一時的に損金されたもの(減価償却をおこなっているものは課税の対象となります)
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法もしくは所得税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(減価償却をおこなっているものは課税の対象となります)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

申告義務
償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産所有状況(所在、種類、数量、取得時期、取得価格、耐用年数など)をその資産の所在する市町村へ1月31日までに申告していただく必要があります。

不動産登記に関する問い合わせ先
大津地方法務局東近江出張所
〒527-8511
東近江市八日市緑町7-23
電話:0748-22-0494

次のような場合はご連絡下さい
- 町外にお住まいの方が住所を変更された場合
- 海外に転出される場合
- 住宅を取り壊しされた場合
- 未登記家屋の所有権が変わった場合
- 土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合