福祉医療費助成制度
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医療費助成の概要
日野町では、社会的、経済的に弱い立場にある方を対象に、健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しております。それぞれの制度については次のとおりです。
制度 | 対象となる人 | 助成内容 | 申請に必要なもの | 所得制限の有無 |
---|---|---|---|---|
乳幼児 | 就学前までの乳幼児 | 保険診療の自己負担分 | ・お子さまの健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 | なし |
小中学生 | 小学生、中学生 | 保険診療の自己負担分 | ・お子さまの健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 | なし |
高校生等
| 高校生等 (18歳になった年の年度末まで) | 令和6年4月診療分以降の保険診療の自己負担分 (令和5年4月から令和6年3月診療分は入院費助成のみ) | ・お子さまの健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 | なし |
重度障害者(児) | ・身体障害者手帳1級・2級の方 ・療育手帳最重度(A1)・重度(A2)の方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・身体障害者手帳3級、療育手帳中度(B1)、精神障害者保健手帳2級のうち2種類以上該当の方 ・特別児童扶養手当支給対象児童で1級の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、助成対象者・配偶者や同居の家族・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の一部負担が必要です。(小中学生・高校生等は除く) 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
・身体障害者手帳3級・4級の方 ・療育手帳中度(B1)の方 ・精神障害者保健福祉手帳2級の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、次の一部負担が必要です。(小中学生・高校生等は除く) 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限と併せて同一世帯の所得合計が300万円以内) | |
・身体障害者手帳5級・6級の方 ・療育手帳軽度(B2)の方 ・精神障害者保健福祉手帳3級の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、次の一部負担が必要です。(小中学生・高校生等は除く) 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)非課税証明書等が必要となる場合があります | あり (世帯全員が住民税非課税) | |
65歳から74歳老人 | 助成対象者・配偶者や同居の家族・扶養義務者等のすべてが住民税非課税の人 | 保険診療の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金を除いた額) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 (注意)非課税証明書等が必要となる場合があります | あり (世帯全員が住民税非課税) |
母子家庭 | 18歳未満の子を扶養している母子家庭の母とその子 | 保険診療の自己負担分 ただし、助成対象者・配偶者や同居の家族・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の一部負担が必要です。(小中学生・高校生等は除く) 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・健康保険証(お子さまと保護者様のもの)* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・児童扶養手当証書または母子家庭福祉医療証明書 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
父子家庭 | 18歳未満の子を扶養している父子家庭の父とその子 | 保険診療の自己負担分 ただし、助成対象者・配偶者や同居の家族・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の一部負担が必要です。(小中学生・高校生等は除く) 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・健康保険証(お子さまと保護者様のもの)* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・児童扶養手当証書または父子家庭福祉医療証明書 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
母子家庭 父子家庭 | 20歳未満の子を扶養しているひとり親家庭の親と18歳以上20歳未満の子 (子が学生の場合のみ) | 保険診療の自己負担分 ただし、次の一部負担が必要です。 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・健康保険証(お子さまと保護者様のもの)* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・母子(父子)家庭福祉医療証明書 ・お子さまの学生証明書 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
ひとり暮らし寡婦 | 配偶者のない女子であって、 かつて母子家庭として児童を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳未満の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、助成対象者や同居の家族・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の一部負担が必要です。 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・ひとり暮らし寡婦申立書 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
ひとり暮らし高齢寡婦 | 配偶者のない女子であって、 かつて母子家庭として児童を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳から74歳未満の方 | 保険診療の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金を除いた額) | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・ひとり暮らし高齢寡婦申立書 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
重度障害者(老人) | 後期高齢者医療制度該当者のうち ・身体障害者手帳1級・2級の方 ・療育手帳最重度(A1)・重度(A2)の方 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方 ・身体障害者手帳3級、療育手帳中度(B1)、精神障害者保健福祉手帳2級のうち2種類以上該当の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、助成対象者・配偶者や同居の家族・扶養義務者のいずれかが住民税課税の場合は、次の一部負担が必要です。 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の後期高齢者医療被保険者証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
後期高齢者医療制度該当者のうち ・身体障害者手帳3級・4級の方 ・療育手帳中度(B1)の方 ・精神障害者保健福祉手帳2級の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、次の一部負担が必要です。 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の後期高齢者医療被保険者証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限と併せて同一世帯の所得合計が300万円以内) | |
後期高齢者医療制度該当者のうち ・身体障害者手帳5級・6級の方 ・療育手帳軽度(B2)の方 ・精神障害者保健福祉手帳3級の方 | 保険診療の自己負担分 ただし、次の一部負担が必要です。 通院:1診療報酬明細あたり500円 入院:1日あたり1,000円 (1病院につき月14,000円を上限) | ・助成対象者の後期高齢者医療被保険者証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (注意)非課税証明書等が必要となる場合があります | あり (世帯全員が住民税非課税) | |
重度精神障害者(児)精神科通院医療費助成 | 精神障害者保健福祉手帳1級・2級で、自立支援医療(精神通院医療)の受給者 | 障害者自立支援法の規定による自立支援医療(精神通院医療)により費用の負担を受けている精神障害の医療にかかる自己負担分 | ・助成対象者の健康保険証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・精神障害者保健福祉手帳 ・自立支援医療受給者証(精神通院医療) (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
重度精神障害老人精神科通院医療費助成 | 後期高齢者医療制度該当者のうち、精神障害者保健福祉手帳1級・2級で、自立支援医療(精神通院医療)の受給者 | 障害者自立支援法の規定による自立支援医療(精神通院医療)により費用の負担を受けている精神障害の医療にかかる自己負担分 | ・助成対象者の後期高齢者医療被保険者証* ・マイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・精神障害者保健福祉手帳 ・自立支援医療受給者証(精神通院医療) (注意)所得課税証明書等が必要となる場合があります | あり (滋賀県の定める所得制限) |
*令和6年12月2日以降は保険証廃止により、マイナ保険証または資格確認書が必要となります。

助成を受けるには
各制度の「申請に必要なもの」をご持参のうえ申請し、福祉医療費受給券(または助成券)の交付を受けてください。

福祉医療等受給券(助成券)の利用について
県内の医療機関の場合は、窓口で福祉医療費受給券(助成券)を提示してください。
(注意)受給券および助成券は、滋賀県外の医療機関等では利用できません。
(注意)県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については「県外の医療機関等の利用」をご覧ください。

助成対象とならない場合
- 生活保護を受けている人
- 労災保険から給付を受けられる業務上のけがや病気
- 医療費が他の制度により公費負担される人
- 入院時の食事療養費や生活療養費
- 日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる医療費

お願い
すでに受給券(助成券)をお持ちの方で、住所や健康保険、障害者手帳などの等級が変更になった場合は届出ください。
また、助成対象でなくなった方等は、受給券(助成券)を返却していただきますようお願いします。